
所有する農地(田・畑)に建物を建てたり、駐車場を作るなど、今ある農地を別の目的で利用するには「農地転用」の許可申請が必要です。
そんな時こそ、農地転用の出番です。
申請が許可されれば、住宅地・駐車場・資材置場など自由に活用することができ、賃貸や売却を通して、農業とは違う形で新たな収入を得ることも可能です。
※場所によっては農地転用が認められないケースもあります
目的は? | 誰に? | 許可の区分 |
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農地のまま | 他人に | 3条許可 |
農業以外で | 自分に | 4条許可 |
農業以外で | 他人に | 5条許可 |
法務局での書類収集、地元農業委員への説明、現地の立会確認など申請には多くの時間が必要になります。
平日お忙しい場合は、当事務所が農地・土地に関する各種手続きを代理いたします。