
被相続人(亡くなられた方)の財産を相続できる人を指します。
相続順位 | 法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 1/2 | 子供 1/2 |
第2順位 | 配偶者 2/3 | 親 1/3 |
第3順位 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
※先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれない
例)夫が亡くなった場合 ~ 妻と子供がいれば、夫の親と兄弟は相続人になれません
いいえ、そんなことはありません。
以下の方法で、法定相続分とは違う配分にもできます。
(※争族とは、遺産相続をめぐる親族同士の争いを表した言葉です)
遺産分割協議書の完成には、数多くの調査と書類収集から成り立っています。
当事務所では相続手続きの全般において、きめ細やかなサポートが可能です。