相続の手続き

相続の手続き

法定相続人とは?

被相続人(亡くなられた方)の財産を相続できる人を指します。

  • 配偶者 ~ 必ず相続人となる
  • 血族(子供、親、兄弟姉妹)~ 相続順位の高い人が相続人となる

相続順位と法定相続分

相続順位 法定相続分
第1順位 配偶者 1/2 子供 1/2
第2順位 配偶者 2/3 親 1/3
第3順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

※先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれない

例)夫が亡くなった場合 ~ 妻と子供がいれば、夫の親と兄弟は相続人になれません

自分自身で決められないの?

いいえ、そんなことはありません。
以下の方法で、法定相続分とは違う配分にもできます。

  1. 生前に「遺言書」を作成する → 遺言書の作成ページへ
  2. 相続人全員で協議して「遺産分割協議書」を作成する

遺産分割協議の流れ

  1. 相続人の調査 ~ 戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人になるのかを確定します
  2. 財産調査 ~ 相続財産を確定するために、不動産や預貯金などのプラス財産、債務などのマイナス財産を確認します
  3. 遺産分割協議書の作成 ~ 必ず相続人全員で話し合い、決定し、作成します
  4. さいごに、それぞれの遺産に対する名義変更手続きを行います

争族にならないように・・

(※争族とは、遺産相続をめぐる親族同士の争いを表した言葉です)

遺産分割協議書の完成には、数多くの調査と書類収集から成り立っています。
当事務所では相続手続きの全般において、きめ細やかなサポートが可能です。