
そのために有効な手段は「遺言書」を作成しておくことです。
そうしておかないと、相続人同士の話し合いで遺産配分を決める「遺産分割協議」によって、相続手続きを進めていくことになります → 相続のお手続きページへ
遺言書は、遺言者本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備があれば無効となってしまいます。
不備がなくて、紛失の恐れもない「公正証書遺言」をおすすめします。
※公正証書遺言は、公証役場にて作成・保管されます
さまざまな書類の準備、証人の確保など、お一人で遺言書を作るのは大変な作業となります。
当事務所では遺言される方の遺志を正しく伝えるお手伝いをさせていただいております。
(※遺志 ~ 生前のこころざし)