遺言書の作成

遺言書の作成

相続トラブルを未然に防ぐために

そのために有効な手段は「遺言書」を作成しておくことです。

そうしておかないと、相続人同士の話し合いで遺産配分を決める「遺産分割協議」によって、相続手続きを進めていくことになります → 相続のお手続きページへ

公正証書遺言を作成しましょう

遺言書は、遺言者本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備があれば無効となってしまいます。

不備がなくて、紛失の恐れもない「公正証書遺言」をおすすめします。
※公正証書遺言は、公証役場にて作成・保管されます

完成までの流れ

  1. 財産・相続人の調査 ~ はじめに「財産」と「推定相続人」を確定します
  2. 証人の手配 ~ 遺言作成時に立ち会ってくれる証人を2人手配します
  3. 遺言書の原案作成 ~ あらかじめ相続の配分を決めて、遺言書の原案を作っておきます
  4. 公証人との打合せ ~ 原案をもとに公証人と内容を決定します
  5. 公証役場での遺言書作成 ~ 内容を確認し、署名・捺印をすれば作成完了です

思いを形に

さまざまな書類の準備、証人の確保など、お一人で遺言書を作るのは大変な作業となります。

当事務所では遺言される方の遺志を正しく伝えるお手伝いをさせていただいております。

(※遺志 ~ 生前のこころざし)